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租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求(割引債及び芸能人等の

役務提供事業の対価に係るものを除く)

[概要]
 この請求は、我が国と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます。)が、我が国の法人等から支払を受けた対価につき源泉徴収された所得税について、下記に掲げる還付を受けようとする場合に行う手続です。

  1. ①租税条約の相手国の居住者である個人で自由職業者、芸能人若しくは運動家又は短期滞在者に該当する人が、2以上の支払者から国内における役務提供による給与又は報酬の支払を受けるため、その給与又は報酬につき「租税条約に関する届出書」を提出することができないことに基因して源泉徴収された所得税額について還付の請求をする場合
  2. ②租税条約の相手国からの個人で留学生、事業等の修習者又は交付金等の受領者に該当する人が、2以上の支払者から国内における役務提供による給料、賃金その他の報酬の支払を受けるため、その報酬につき「租税条約に関する届出書」を提出することができないことに基因して源泉徴収された所得税額について還付の請求をする場合
  3. ③外国法人で租税条約の相手国においてその外国法人の株主等である者の所得として取り扱われるものとされる人的役務の提供に係る対価の支払を受けるものが、租税条約で免税の金額基準が設けられているため、その対価につき「租税条約に関する届出書」を提出することができないことに基因して源泉徴収された所得税について還付の請求をする場合
  4. ④租税条約の規定が遡及して適用される場合で、その規定の適用を受ける人が、その租税条約の適用開始以後その効力発生の日までの間に支払を受けた国内源泉所得につき源泉徴収をされた所得税額のうち、その租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるべき金額について還付の請求をする場合
  5. ⑤ ①、②、又は③に掲げる場合以外の場合で、その支払を受ける所得につき租税条約の規定の適用を受ける人が、「租税条約に関する届出書」を提出しなかったことに基因して源泉徴収をされた所得税額のうち、その租税条約の規定に基づき軽減又は免除を受けるべき金額について還付の請求をする場合

[手続根拠]
 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第1条の2第3項、第4項、第2条第8項、第9項、第2条の2第7項、第8項、第4条第6項、第7項、第9項、第10項、第13項、第14項、第5条第3項、第4項、第6条第3項、第4項、第7条第3項、 第4項、第8条第3項、第4項、第8項、第9項、第9条の5、第9条の6、第14条第2項、第3項

[手続対象者]
 上記[概要]欄に掲げる源泉徴収税額の還付を受けようとする者

[提出時期]
 特に定められていませんが、納付があった日から5年の間に請求しないと、時効により請求権が消滅します。/p>

[提出方法]
 還付を請求する税額の源泉徴収をされた所得の支払者ごとに、この還付請求書及び「租税条約に関する届出書」(その届出書に付表や書類を添付して提出することとされているときは、それらも含みます。)をそれぞれ正副2部作成してその所得の支払者に提出し、その所得の支払者は、還付請求書の「4」の欄の記載事項について証明をした後、還付請求書及び租税条約に関する届出書の正本をその支払者の所轄税務署に提出します。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 この還付請求書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。また、その代理人によって還付金を受領することを希望する場合には、その委任関係を証する委任状及び還付請求をする人(所得の支払を受ける人)のサイン証明書又は印鑑証明書及びこれらの翻訳文を添付してください。

 (注) この還付請求書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に資料を求めることがあります。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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