租税条約に関する届出(所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、
第11号又は第12号に掲げる所得に対する所得税の免除)
[概要]
租税条約の相手国の居住者が、その支払を受ける所得税法第161条第3号から第7号まで、第9号、第11号又は第12号に掲げる国内源泉所得(これらのうち租税条約に規定する配当、利子又は使用料に該当するものを除きます。)について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第9条第1項、第2項、第9条の5
[手続対象者]
上記[概要]欄の源泉徴収税額の免除を受けようとする者
[提出時期]
最初にその支払を受ける日の前日までに提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
[提出方法]
所得の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
2 この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
所得の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/