租税条約に関する届出(配当に対する所得税の軽減・免除)
[概要]
我が国と租税条約を締結している国の居住者(法人を含みます。)が、我が国の法人から支払を受ける配当について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の軽減又は免除を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令第2条~第2条の5、第9条の5~第9条の9
[手続対象者]
上記[概要]欄の源泉徴収税額の軽減又は免除の適用を受けようとする者
[提出時期]
最初に配当の支払を受ける日の前日までに提出してください。
[提出方法]
- ①配当の支払者ごとに届出書を正副2部作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、正本を、その支払者の所轄税務署長に提出してください。この届出書の提出後その記載事項に異動が生じた場合も同様です。
なお、記載事項に異動が生じた場合において、異動が生じた記載事項が届出書の「4」の「元本の数量」や「配当の金額」の増加又は減少によるものである場合には、異動に係る届出書の提出を省略することができます(上場株式の配当等の一定の配当については、既に提出した届出書に記載した配当等と異なる種類の配当等の支払を受けることとなる場合においても、異動に係る届出書の提出は省略できます。)。 - ②無記名の受益証券に係る配当については、その支払を受ける都度、この届出書を正副2部作成して配当の支払者に提出し、配当の支払者は、正本をその支払者の所轄税務署長に提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1 適用を受ける租税条約の規定が特典条項の適用対象となる規定である場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(同様式に規定する添付書類を含みます。)を添付してください。
2 適用を受ける租税条約に両国間で課税上の取扱いが異なる事業体に関する規定がある場合には、次の点にご注意ください。
(1) 外国法人であって、相手国ではその株主等が納税義務者とされるものが支払を受ける所得については、その相手国の居住者である株主等(その株主等の受益する部分に限ります。)についてのみ租税条約の規定の適用を受けることができます。これに該当する外国法人は、次の書類を添付してください。
- ①配当の支払を受ける外国法人が相手国においてその株主等が課税を受けていることを明らかにする書類
- ②「外国法人の株主等の名簿(様式16)」
- ③その租税条約の適用を受けることができる株主等がその外国法人の株主等であることを明らかにする書類
- ④相手国の権限ある当局の株主等である者の居住者証明書
なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)については、③の各株主等のものを添付してください。
(2) 相手国の居住者に該当する団体であって、日本ではその構成員が納税義務者とされる団体の構成員(その団体の居住地国の居住者だけでなく、それ以外の国の居住者や日本の居住者も含みます。)は、この届出書に次の書類を添付してください。
なお、その団体の構成員のうち特定の構成員が他のすべての構成員から「相手国団体の構成員の名簿(様式16)」に記載すべき事項について通知を受けその事項を記載した「相手国団体の構成員の名簿(様式16)」を提出した場合には、すべての構成員が届出書を提出しているものとみなされます。
- ①配当の支払を受ける団体が居住地国において法人として課税を受けていることを明らかにする書類
- ②「相手国団体の構成員の名簿(様式16)」
- ③ ②に記載された構成員が配当の支払を受ける団体の構成員であることを明らかにする書類
- ④相手国の権限ある当局の団体の居住者証明書
なお、この場合には、「特典条項に関する付表(様式17)」(その添付書類を含みます。)は、配当の支払を受ける団体のものを添付してください。
3 元本がその真実の所有者以外の者(配当の支払を受けるもの以外の者)の名義によって所有されている場合には、元本の真実の所有者であること及びその元本が真実の所有者以外の名義によって所有されている理由を証するその名義人の発行した証明書を、その翻訳文とともに添付してください。
4 この届出書を納税管理人以外の代理人によって提出する場合には、その委任関係を証する委任状をその翻訳文とともに添付してください。
(注) この届出書に記載された事項その他租税条約の規定の適用の有無を判定するために必要な事項については、別に説明資料を求めることがあります。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
配当の支払者を経由してその支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/