先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出
[概要]
譲渡の年の前年に取得した資産を買換資産として、特定の事業用資産の買換えの特例 (措法37)の適用を受けるための手続きです。
[手続根拠]
措置法第37条第3項、措置法施行令第25条第24項
[手続対象者]
譲渡の年の前年中に取得した資産を買換資産として、特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受ける予定の方
[提出時期]
資産の取得をした日の属する年の翌年3月15日まで
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/