やむを得ない事情がある場合の買換資産の取得期限承認申請
[概要]
買換等の特例(措法37、37の5)の適用にあたって、やむを得ない事情により譲渡の年の翌年中に買換資産を取得することができない場合に、買換資産の取得期限を延長するための手続です。
[手続根拠]
措置法第37条第4項、措置法施行令第25条第26項
[手続対象者]
やむを得ない事情により、譲渡をした日の翌年中に買換資産を取得することが困難な方
[提出時期]
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[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/