代替資産の取得期限の延長承認申請
[概要]
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例(措法33)の適用を受けている場合で、代替資産の取得期限を一定期間延長するための手続きです。
[手続根拠]
措置法第33条第2項、措置法施行令第22条第17項、措置法施行規則第14条第4項
[手続対象者]
収用等に係る事業が完了しないため、当該収用のあった日以後2年を経過した日までに代替資産を取得することが困難であり、かつ、事業の完了後にその資産を取得することが確実であると認められる方
[提出時期]
収用等があった日後4年を経過した日から2月以内
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/