確定優良住宅地造成等事業に関する期間(再)延長承認申請
[概要]
確定優良住宅地等造成事業を行う者が、その造成に要する期間が通常2年を超えることなどのやむを得ない事情により、その事業についての開発許可等を受けることができない場合に、その期間の(再)延長するための手続きです。
[手続根拠]
措置法第31条の2第3項、措置法施行令第20の2第23項、措置法施行規則第13の3第10項
[手続対象者]
確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人
[提出時期]
譲渡の日以後2年を経過する日の属する年の12月31日の翌日から15日を経過する日まで
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
確定優良住宅地造成等事業の区分に応じ、次の書類を1部提出してください。
- 措置法施行規則第13条の3第1項第12号から第16号までに規定する申請書に準じて作成した書類
- 同項第12号から第16号までに規定する事業概要書、設計説明書又は各階平面図及び地形図その他の書類
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
確定優良住宅地造成等事業を行う個人又は法人の事業所等の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/