一団の宅地等の用に供する旨の確約
[概要]
確定優良住宅地等予定地(措法31の2)のために土地等の買取りをする者が、その土地等を優良住宅地等の用に供する旨を確約する手続きです。
[手続根拠]
措置法第31条の2第3項、措置法施行規則第13条の3第8項
[手続対象者]
土地等の買取りをした個人又は法人
[提出時期]
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
[提出方法]
土地等の譲渡をした方は、この確約書の交付を受け、確定申告書とともに納税地の所轄税務署に、持参又は送付の方法により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/