租税特別措置法施行令第25条の17第21項の規定による公益法人等が
公益認定を取り消された場合の届出
[概要]
非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益社団法人又は公益財団法人が、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合の手続です。
[手続根拠]
措置法施行令第25条の17第21項、措置法施行規則第18条の19第20項
[手続対象者]
非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益社団法人又は公益財団法人
[提出時期]
公益認定の取消し処分を受けた日から1月以内
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
公益社団法人又は公益財団法人の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/