優良住宅地造成等事業に係る確約
[概要]
優良住宅地等の特例(措法31の2)の適用を受けるために必要な都道府県知事の証明書等の写しに代わるものとして、土地等の買取りをする者が一定の事項を確約する手続きです。
[手続根拠]
措置法第31条の2第2項、措置法施行規則第13条の3第2項
[手続対象者]
土地等の買取りをした個人又は法人
[提出時期]
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
[提出方法]
土地等の譲渡をした方は、この確約書の写しの交付を受け、確定申告書とともに納税地の所轄税務署に、持参又は送付の方法により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
土地等の買取りをした個人又は法人の事務所等を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/