租税特別措置法第40条第8項の規定による公益法人等が認定の取消し
処分を受けた場合の届出
[概要]
非課税承認に係る財産等の贈与等を受けた公益法人等(当初法人)で、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第29条第1項又は第2項の規定による公益認定の取消しの処分を受けたものが、同法第5条第17号に規定する定款の定めに従い、同法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額相当の財産(引継財産)を他の公益法人等(引継法人)に贈与しようとする場合の手続です。
[手続根拠]
措置法第40条第8項、措置法施行令第25条の17第18項、措置法施行規則第18条の19第15項
[手続対象者]
当初法人
[提出時期]
贈与の日の前日まで
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
届出書の記載要領等に記載されている添付書類等1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
当初法人の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/