租税特別措置法第40条の規定による承認申請書を提出した者が死亡した
旨の届出手続
[概要]
当初承認申請書を提出した方が死亡した場合で、寄附した方の相続人及び包括受遺者が、代表者を指定する場合の手続きです。
[手続根拠]
国税通則法第13条第1項
[手続対象者]
寄附者の相続人及び包括受遺者
[提出時期]
-
[提出方法]
届出書及び添付書類を3部作成の上、下記の提出先に持参又は送付して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
①承認申請を提出した方及びその相続人の戸籍謄本 3部
②相続人の住民票の写し 3部
③遺言書の写し(包括受遺者がいる場合のみ) 3部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
寄附した方の所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
提出先税務署の資産課税(担当)部門
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/