HOME > 税務手続の案内 > 譲渡所得税関係 > 租税特別措置法第40条の規定による承認申請書を提出した者が死亡した旨の届出手続

租税特別措置法第40条の規定による承認申請書を提出した者が死亡した

旨の届出手続

[概要]
 当初承認申請書を提出した方が死亡した場合で、寄附した方の相続人及び包括受遺者が、代表者を指定する場合の手続きです。

[手続根拠]
 国税通則法第13条第1項

[手続対象者]
 寄附者の相続人及び包括受遺者

[提出時期]
 -

[提出方法]
 届出書及び添付書類を3部作成の上、下記の提出先に持参又は送付して下さい。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 ①承認申請を提出した方及びその相続人の戸籍謄本 3部
 ②相続人の住民票の写し 3部
 ③遺言書の写し(包括受遺者がいる場合のみ) 3部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 寄附した方の所得税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 提出先税務署の資産課税(担当)部門

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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