恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例に関する届出
[概要]
国内に恒久的施設を有しない非居住者が、「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」(租税特別措置法施行令第26条の31第1項)の適用を受けようとする場合の手続きです。
[手続根拠]
措置法施行令第26条の31第1項、措置法施行規則第19条の13
[手続対象者]
「恒久的施設を有しない外国組合員の課税所得の特例」の適用を受けようとする国内に恒久的施設を有しない非居住者
[提出時期]
譲渡の日の属する年の翌年3月15日まで
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
投資組合契約についてこの特例の適用を受ける場合には、譲渡年以前3年のうち投資組合契約を締結していた期間に、有限責任組合員であり、かつ、業務の執行を行わないことについて記載のある、投資組合契約の契約書の写し(その契約書が外国語で作成されたものである場合にはその翻訳文を含みます。)
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/