租税特別措置法第37条の9の5第1項の規定による先行取得土地等の届出
[概要]
不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う個人(以下「個人事業者」といいます。)が平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得した国内にある土地等(先行取得土地等)について、租税特別措置法第37条の9の5第1項(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用に係るものである旨を届け出る場合の手続きです。
[手続根拠]
措置法第37条の9の5第1項
[手続対象者]
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に国内にある土地等を取得した個人事業者
[提出時期]
土地等を取得した年の翌年3月15日まで
[提出方法]
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/