造成宅地の譲受けの承認申請
[概要]
大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の特例(措法37の7)の適用を受ける場合に、造成宅地の譲受けが譲渡の年の翌年以後となるときの申請手続きです。
[手続根拠]
措置法第37条の7第2項、措置法施行令第25の6第5項、措置法施行規則第18の8第1項
[手続対象者]
宅地の造成に要する期間が1年を超えるなどのやむを得ない事情により、造成宅地の譲受けが譲渡の日の属する年の12月31日までに困難である方
[提出時期]
譲渡をした日の属する年分の確定申告期限まで
[提出方法]
申請書を作成のうえ、持参又は送付により確定申告書とともに提出してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
土地等の買取りをする者の造成宅地を譲渡する予定年月日及び造成宅地の価額の見込額を証する書類を1部提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(資産税担当)にご相談ください。
ただし、閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、行っておりません。
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/