被災自動車の買換えに係る自動車重量税免税届出手続(東日本大震災
関係)
[概要]
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に基づき、自動車重量税の免税を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第46条第1項、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第35条第2項
[手続対象者]
自動車重量税の免税を受けようとする被災自動車の使用者
[提出時期]
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[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
相続人が届け出る場合は、戸籍謄本、住民票写し(世帯全員分の記載のあるもの)。
被災自動車の使用者と相続人が同居していなかった場合は、送金状況の分かる書類(通帳写しなど)。
合併法人又は分割承継法人が届け出る場合は、合併又は分割があったことを証する書類。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
運輸支局又は軽自動車検査協会
[受付時間]
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[相談窓口]
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[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/