被災自動車に係る自動車重量税の特例還付申請手続(東日本大震災関係)
[概要]
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に基づき、自動車重量税の還付を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第45条第2項
[手続対象者]
自動車重量税の還付を受けようとする被災自動車の所有者
[提出時期]
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[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
相続人が申請する場合は、戸籍謄本
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
運輸支局又は軽自動車検査協会
[受付時間]
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[相談窓口]
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[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
国税通則法第75条に基づき、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/