法人税率の特例の適用を取りやめるための届出
[概要]
国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)が、当該承認に係る税率の適用をやめようとする場合の手続です。
* この届出書を提出すると、提出の日以後に終了する各事業年度の所得については、特定医療法人としての承認の効力を失います。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第39条の25第6項、租税特別措置法規則第22条の15第1項
[手続対象者]
国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)
[提出時期]
随時
[提出方法]
「特定医療法人の法人税率の特例の適用の取りやめの届出書」を3部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
ありません。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)を経由して、国税庁長官
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/