承認要件を満たす旨を説明する書類の提出
[概要]
国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)が、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、各事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出する際に、租税特別措置法施行令第39条の25第1項第2号及び第3号に掲げる要件を満たす旨を説明する書類を併せて提出するための手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法施行規則第22条の15第2項
[手続対象者]
国税庁長官の承認を受けた医療法人(特定医療法人)
[提出時期]
各事業年度終了の日の翌日から3月以内
[提出方法]
厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書及び「承認要件を満たす旨を説明する書類」を各3部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 「特定医療法人の定期提出書類の提出書」 3部
- 2 「申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表」(書類付表1)3部
- 3 「申請者の経理等に関する明細表」(書類付表2)3部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)を経由して、国税庁長官
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/