特定医療法人としての承認を受けるための申請
[概要]
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で持分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき租税特別措置法施行令第39条の25第1項で定める要件を満たすものとして、国税庁長官の承認を受けるための手続です。
* この承認を受けることにより、承認後に終了する各事業年度においては法人税率の特例(22%に軽減)の適用が受けられます
[手続根拠]
租税特別措置法第67条の2、租税特別措置法施行令第39条の25第2項
[手続対象者]
財団たる医療法人又は社団たる医療法人で、上記〔概要〕欄に記載する国税庁長官の承認を受けようとする医療法人。
[提出時期]
随時
[提出方法]
承認申請書及び添付書類を各3部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- 1 寄附行為又は定款の写し 3部
- 2 申請時の直近に終了した事業年度に係る厚生労働大臣の定める基準を満たす旨の証明書3部
- 3 「申請者の医療施設等の明細表」(申請書付表)3部
- 4 「承認要件を満たす旨を説明する書類」3部
- 5 「申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表」(書類付表1)3部
- 6 「申請者の経理等に関する明細表」(書類付表2)3部
[申請書様式・記載要領]
- 特定医療法人としての承認を受けるための申請書
- 申請者の医療施設等の明細表(申請書付表)
- 承認要件を満たす旨を説明する書類
- 申請者の理事、監事及び評議員等に関する明細表(書類付表1)
- 申請者の経理等に関する明細表(書類付表2)
[提出先]
納税地の所轄税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)を経由して、国税庁長官
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの国税局(簡易な事項は税務署)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/