記号表示届出の手続
[概要]
酒類の容器に酒類製造場、引取先又は詰替場所の所在地を記号で表示する場合の手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第5項
[手続対象者]
酒類製造場、引取先又は詰替場所の所在地を記号で表示しようとする者
[提出時期]
記号表示しようとする酒類を酒類製造場から移出する時、保税地域から引き取る時又は詰め替えて販売場から搬出する時まで
[提出方法]
届出書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
届出者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/