表示方法届出の手続
[概要]
酒類の容器に対する表示に関する届出手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令第8条の3第1項(第2項)
[手続対象者]
酒類の容器に表示をすべき酒類製造場から酒類を移出する酒類製造業者、酒類を保税地域から引き取る酒類販売業者又は酒類を詰め替えて販売場から搬出する酒類販売業者
[提出時期]
酒類を酒類製造場から移出する時、保税地域から引き取る時又は詰め替えて販売場から搬出する時まで
[提出方法]
届出書を作成の上、下記の提出先に提出して下さい。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
製造場から移出する酒類:届出者の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
保税地域から引き取る酒類:引き取り場所を所轄する税関
詰め替えて搬出する酒類:届出者の所在地を所轄する税務署
[受付時間]
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[相談窓口]
[提出先]の酒税担当
税務署:酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/