源泉徴収票不交付の届出手続
[概要]
源泉徴収票が支払者から交付されない場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第226条
[手続対象者]
源泉徴収票を交付されなかった受給者
[提出時期]
随時
[提出方法]
源泉徴収票不交付の届出書を作成し、提出先に送付又は持参してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
給与明細書が保存されている場合は給与明細書の写し
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/