支払調書の提出期限の特例の承認に関する申請手続
[概要]
特定短期国債に係る支払調書の提出期限の特例の適用を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第41条の12第21項、第22項
[手続対象者]
支払調書の提出期限の特例の適用を受けようとする金融機関等
[提出時期]
随時
[提出方法]
申請書に記入の上、提出先に送付又は持参してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
-
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
1か月程度
[不服申立方法]
国税通則法に基づき異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/