支払調書等の磁気テープによる提出の取りやめ手続
[概要]
支払調書等の磁気テープによる提出を取りやめる場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第228条の4
相続税法第59条第3項
租税特別措置法第37の11の3第10項、第41の12第23項、第41の14第5項
内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第2項
[手続対象者]
支払調書等の磁気テープによる提出を取りやめようとする者
[提出時期]
支払調書等の提出期限の概ね2か月前
[提出方法]
取りやめ届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
納税地等を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
支払調書等を磁気ディスクにより提出する場合の標準規格等の制定についてをご覧ください。
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/