有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書(同合計表)
[概要]
上記法定調書の提出手続です。
[手続根拠]
所得税法第227条の2
[手続対象者]
有限責任事業組合等の会計帳簿を作成する組合員
[提出時期]
組合契約に定める計算期間の終了の日の属する年の翌年1月31日
[提出方法]
支払調書の合計表を添付して提出先に送付又は持参してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
組合の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日から適用されます。(平成17年4月1日現在未施行)
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/