「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告手続
[概要]
未成年者の飲酒防止に関する表示基準の実施状況等を報告する場合の手続です。
[手続根拠]
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第91条
[手続対象者]
酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であって酒類の小売販売を行う者を含みます。)
[提出時期]
報告対象年度の4月30日まで
[提出方法]
報告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
報告には手数料は不要です。
[添付書類・部数]
「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
酒類販売場等の所在地を所轄する税務署(税務署の所在地等については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)
[受付時間]
-
[相談窓口]
[提出先]の酒類指導官又は法人課税部門(担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/