源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなった場合の届出
[概要]
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、納期の特例の要件に該当しなくなった場合(給与の支給人員が常時10人未満でなくなった場合)に行う手続です。
[手続根拠]
所得税法第218条
[手続対象者]
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者で、納期の特例の要件に該当しなくなった徴収義務者
[提出時期]
該当しなくなった事実が発生した場合、遅滞なく提出してください。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
この届出書を提出した場合には、その提出をした日の属する納期の特例の期間内に源泉徴収した税額のうちその提出の日の属する月分以前の各月に源泉徴収した税額は、その提出の日の属する月の翌月10日までに納付し、その後の各月に源泉徴収した税額は、毎月翌月10日までに納付することになります。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/