HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

[概要]
 給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。

[手続根拠]
 所得税法230条、所得税法施行規則第99条

[手続対象者]
 国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者

[提出時期]
 開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。

[提出方法]
 届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 1部。
 ただし、移転の場合には、移転前及び移転後のそれぞれの所轄税務署へ提出してください。

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 給与支払事務所等の所在地(移転の場合には、移転前及び移転後)の所轄税務署へ提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)

[受付時間]
 -

[相談窓口]
 8時30分から17時までです。

[審査基準]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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