給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
[概要]
給与の支払者が、国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続です。
[手続根拠]
所得税法230条、所得税法施行規則第99条
[手続対象者]
国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所等を開設、移転又は廃止した給与等の支払者
[提出時期]
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出してください。
[提出方法]
届出書を1部作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
1部。
ただし、移転の場合には、移転前及び移転後のそれぞれの所轄税務署へ提出してください。
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
給与支払事務所等の所在地(移転の場合には、移転前及び移転後)の所轄税務署へ提出してください。(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
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[相談窓口]
8時30分から17時までです。
[審査基準]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/