金融機関の営業所等の(異動)届出
[概要]
金融機関の営業所等の長は、最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに、その営業所等の名称及び所在地等を記載した届出書(「金融機関の営業所等の届出書」)を金融機関の営業所等の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければなりません。
[手続根拠]
所得税法施行令第50条、租税特別措置法施行令第2条の4第5項、所得税法施行規則第15条の2
[手続対象者]
金融機関(所得税法施行令第32条)の営業所等の長及び販売機関(租税特別措置法施行令第2条の4第1項)の営業所等の長
[提出時期]
最初に非課税貯蓄申告書を受理することとなると見込まれる日までに提出してください。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
上記[手続対象者]の所在地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/