退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)
[概要]
退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。
(注)国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20%の税率による源泉徴収が行われることとなります。
[手続根拠]
所得税法第203条、所得税法施行規則第77条
[手続対象者]
退職手当等の支払を受ける居住者
[提出時期]
退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。
[提出方法]
退職手当等の支払者に提出してください。
(注)退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています)。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
[提出方法]欄参照。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/