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退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)

[概要]
 退職手当等の支給を受ける人が、所得税法第203条1項各号に掲げる事項を申告書に記載し、退職手当等の支払者に提出する手続です。

 (注)国内において退職手当等の支払を受ける居住者は、この申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、その退職手当等の金額につき20%の税率による源泉徴収が行われることとなります。

[手続根拠]
 所得税法第203条、所得税法施行規則第77条

[手続対象者]
 退職手当等の支払を受ける居住者

[提出時期]
 退職手当等の支払を受ける時までに提出してください。

[提出方法]
 退職手当等の支払者に提出してください。

 (注)退職手当等の支払者は、税務署長から特に提出を求められた場合以外は、税務署への提出の必要はありません(退職手当等の支払者が保管することになっています)。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 その年中に他の退職手当等の支給を受けている場合は、その退職手当に係る「退職所得の源泉徴収票」 1部

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 [提出方法]欄参照。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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