勤労者財産形成年金貯蓄契約に係るやむを得ない事情についての
確認申請
[概要]
勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行について、災害、疾病その他これらに類するやむを得ない事情が生じたことにより、財産形成年金貯蓄契約(生命保険、損害保険、生命共済に限ります。)を解約した場合に、そのやむを得ない事情について所轄税務署長の確認を受けようとする場合の手続です。
(注)原則として中途解約等による払出しを行った場合には、その払出し等を行った日前5年内に支払われた利子等については非課税の適用がなかったものとみなされますが、この確認を受け、これを財形年金貯蓄の受入金融機関の営業所等に提出することにより、既に支払済みの利子等や支払われる解約返戻金等に係る差益が非課税となります。
[手続根拠]
租税特別措置法施行令第2条の28第1項、第2条の33、租税特別措置法施行規則第3条の10、第3条の14
[手続対象者]
上記概要欄に掲げるやむを得ない事情についての確認を受けようとする勤労者財形年金貯蓄契約者
[提出時期]
特に定められていませんが、この申請により税務署長から交付を受けた確認をした旨の書面を、財産形成年金貯蓄契約を解約するときまでに、当該契約に係る金融機関の営業所に提出する必要があります。
[提出方法]
申請書を2部作成し、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
災害、疾病その他これらに類する事情が生じたことを明らかにする書類 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
上記手続対象者の住所地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/