簡易な公的年金等の受給者の扶養親族等申告書の提出の特例に関する
承認申請
[概要]
公的年金等の支払者が、簡易な扶養親族等申告書の提出について国税庁長官の承認を受けている場合には、公的年金等の受給者は、その年の前年に提出した扶養親族等申告書に記載した事項と異動がないときは、本来の記載事項に代えて、その異動がない旨を記載した簡易な扶養親族等申告書を提出することができることとされています。
この申請は、公的年金等の支払者が、その承認を受けようとする場合の手続です。
[手続根拠]
所得税法第203条の5第2項、所得税法施行令第319条の10第1項、所得税法施行規則第77条の4
[手続対象者]
「概要」欄に掲げる承認を受けようとする公的年金等の支払者
[提出時期]
簡易な扶養親族等申告書を最初に受理しようとする年の前年の10月31日までに提出してください。
[提出方法]
申請書を3部(正本1部、副本2部)作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁の紹介」の「所在地及び管轄」をご覧ください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、国税庁長官に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/