源泉徴収に係る所得税の納税管理人の届出
[概要]
この届出は、免税芸能法人等に該当する外国法人等が、自己が国内又は国外において支払った芸能人等の役務提供報酬につき源泉徴収した所得税を納付する場合又は自己が支払を受けた芸能人等の役務提供の対価につき源泉徴収された所得税について還付を受けようとする場合において、納税管理人を選任したときに行う手続です。
[手続根拠]
国税通則法第117条、国税通則法施行令第39条
[手続対象者]
上記「概要」に記載する納税管理人を選任した免税芸能法人等。
[提出時期]
特に定められていません。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
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[申請書様式・記載要領]
[提出先]
芸能人等の役務提供事業の対価に係る源泉徴収税額の還付請求書の提出先である当該対価の支払者の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/