源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者の
名称、所在地等の変更の届出
[概要]
「源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人又は非居住者が、名称、所在地等を変更した場合に行う手続です。
[手続根拠]
所得税法第180条、第214条、所得税法施行令第304条、第330条、租税特別措置法第42条の2第8項、租税特別措置法施行令第27条第9項
[手続対象者]
免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者で、名称、所在地等を変更したもの
[提出時期]
名称、所在地等を変更した後、遅滞なく提出します。
[提出方法]
届出書を作成のうえ、添付書類と一緒に提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
交付を受けている証明書の全部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
法人税の納税地の所轄税務署に提出してください(届出書が納税地の変更に関するものであるときには、変更後の納税地を所轄する税務署に提出してください。)。
(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/