源泉徴収の免除証明書の交付を受けている外国法人又は非居住者が
証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出
[概要]
「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付を受けている外国法人又は非居住者が、その交付要件に該当しないこととなった場合に行う手続きです。
[手続根拠]
所得税法第180条第2項、第214条第2項、所得税法施行令第306条、第333条
租税特別措置法施行規則第4条第7項
[手続対象者]
「外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書」の交付要件に該当しないこととなった外国法人又は非居住者
[提出時期]
交付要件に該当しないこととなった場合に、遅滞なく提出してください。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
未使用の証明書がある場合には、その未使用の証明書
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
法人税又は所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/