外国法人又は非居住者に対する源泉徴収の免除証明書の交付(追加)申請
[概要]
国内に恒久的施設を有する外国法人又は非居住者で一定の要件に該当するものが、その要件を満たしていることにつき納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、国内源泉所得の支払者に提示した場合には、その証明書が効力を有している間に支払を受ける一定の国内源泉所得についての源泉徴収が免除されます。
この申請は、その証明書の交付を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
所得税法第180条第1項、第214条第1項、所得税法施行令第304~305条、第330~331条
租税特別措置法施行令第3条の3第2項、租税特別措置法施行規則第4条第6項、第7項
[手続対象者]
上記「概要」欄の一定の国内源泉所得に対する源泉徴収の免除証明書の交付を受けようとする外国法人又は非居住者
[提出時期]
特に定められていません。
なお、既に証明書の交付を受けている場合に、その証明書の有効期限後も引き続き新たな証明書の交付を受けようとするときは、その証明書の有効期限のおおむね1か月前に提出してください。
[提出方法]
申請書を作成のうえ、添付書類と一緒に提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
申請をする人が国内において営業等をすることにつき、日本の法律の規定により免許又は登録を受けている場合には、その免許又は登録を受けていることを証する書類の写し(2以上の免許又は登録を受けている場合には、そのうちの一つの書類の写し) 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
法人税又は所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/