HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出

芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者の氏名、住所等の変更

又は証明書の交付要件に該当しなくなったことの届出

[概要]
 所得税法第206条第1項に規定する源泉徴収の免除証明書の交付を受けた個人が、その交付を受けた後、次に掲げる事情が生じた場合に行う手続です。

  1. ①氏名又は住所(居所)を変更した場合
     (注) 住所(居所)を変更した場合には、変更後の住所(居所)の所在地を所轄する税務署に届け出ることになります。
  2. ②源泉徴収の免除証明書の交付要件に該当しないこととなった場合

*なお、内国法人に対して支払う芸能人の役務提供に係る報酬・料金については、平成15年4月1日以後に支払うべきものから源泉徴収義務が廃止されていますので、同日以後、この手続も不要となっています。

[手続根拠]
 所得税法第206条第2項、所得税法施行令第325条

[手続対象者]
 上記「概要」欄に掲げる事実が生じた個人

[提出時期]
 氏名又は住所(居所)を変更した場合、または、免除証明書の交付要件に該当しないこととなった場合に、遅滞なく提出してください。

[提出方法]
 届出書を2部作成し、交付を受けている証明書を添付の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 交付を受けている証明書

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]
 源泉所得税の納税地の所轄税務署に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。 (注) 住所(居所)を変更した場合には、変更後の住所(居所)を所轄する税務署に届け出ることになります。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 -

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

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