源泉所得税の誤納額の充当届出
[概要]
源泉徴収義務者が給与等に対する源泉所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)をその後納付する給与等に係る納付すべき所得税額に充当するために行う手続です。
[手続根拠]
国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6
[手続対象者]
源泉徴収税額を誤納した源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていません。
[提出方法]
充当届出書を作成し、添付書類を添付の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ①充当をしようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
- ②誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定の部分など) 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
-
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/