源泉所得税の誤納額の還付請求
[概要]
源泉徴収義務者が源泉所得税を納付する際に誤って正当税額を超えて納付した場合に、その正当税額との差額(過誤納金といいます。)の還付を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
国税通則法第56条、所得税基本通達181~223共-6
[手続対象者]
源泉所得税額を誤って多く納付した源泉徴収義務者で、その過誤納金の還付を受けようとする源泉徴収義務者
[提出時期]
特に定められていませんが、納付した日から5年間の間に提出しないと、時効により請求権が消滅します。
[提出方法]
還付請求書を作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ①還付を受けようとする税額を納付した際の徴収高計算書の写し 1部
- ②誤納額が生じた事実を記載した帳簿書類の写し(例-総勘定元帳の「預り金」勘定部分など) 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
源泉所得税の納税地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/