災害被災者に対する源泉所得税の徴収猶予・還付申請
[概要]
震災、風水害、落雷、火災のような災害により、自身(配偶者その他の親族でその年中の合計所得金額の見積額が基礎控除の額以下である者を含みます。)の住宅又は家財がその価額の50%以上の損害を受け、かつ、被災した日において見積もったその年中の合計所得金額が1,000万円以下の人(以下「被災給与所得者等」といいます。)が、給与等、公的年金等、報酬料金等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けるために行う手続です。
なお、制度の詳細については源泉徴収のあらまし(災害被害者に対する救済)をご覧ください。
[手続根拠]
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第3条、同法施行令第3条の2、4条、8条
[手続対象者]
上記概要欄の被災給与所得者等で、同欄の源泉所得税の徴収猶予や還付を受けようとする人
[提出時期]
- ①所得税を徴収されるべき給与等や公的年金等、報酬料金等について徴収の猶予を受けようとする場合には、最初に支払を受ける日の前日までに提出してください。
- ②給与等や公的年金等から徴収された所得税の還付を受けようとする場合については、特に定められていません。
[提出方法]
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
日雇給与について還付を受けようとする場合は、徴収された税額を証する書類 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
- 給与等又は公的年金等について徴収猶予の申請を行う場合は、その給与等又は公的年金等の支払者を経由して申請者の源泉所得税の納税地の所轄税務署(日雇給与の場合は直接、申請者の納税地の所轄税務署)へ(注)
- 報酬等について徴収猶予の申請を行う場合には、直接、申請者の納税地の所轄税務署へ
それぞれ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
(注)給与等又は公的年金等の支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出しても構いません(この場合でも、申請書の名宛人は、申請者の納税地の所轄税務署長としてください。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/