特定退職金共済団体に関する変更承認申請
[概要]
税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体が、その退職金共済規程のうち所得税法施行令に規定する要件に係る事項の変更の承認を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
所得税法施行令第74条第5項
[手続対象者]
税務署長の承認を受けた特定退職金共済団体で、その退職金共済規程のうち所得税法施行令第73条第1項各号に掲げる要件に係る事項の変更をしようとする団体等
[提出時期]
特に定められていません。
[提出方法]
申請書を2部作成し、添付書類と一緒に、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ①変更後及び変更前の退職金共済規程(条例に基づいて規程が定められているものについては当該条例) 1部
- ②一般社団法人又は一般財団法人は、のほかに定款又は寄付行為 1部
なお、一般社団法人又は一般財団法人で退職金共済事業以外の業務を併せて行うものは、その退職金共済事業以外の業務の説明書及びその法人において退職金共済事業が主たる事業であることの説明書 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
団体等の主たる事務所の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
-
[標準処理期間]
-
[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
-
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/