地方公共団体の互助会が行う職員の相互扶助制度に関する承認申請
[概要]
地方公共団体の職員が条例の規定により組織する団体(以下「互助会」という。)が、その職員の相互扶助に関する制度で一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けたときは、その職員が負担する掛金は社会保険料控除の対象となる社会保険料に含まれることとされていますが、この申請は、その承認を受けるために行う手続です。
[手続根拠]
所得税法第74条2項、所得税法施行令第208条二、所得税法施行規則第40条の4
[手続対象者]
上記概要欄に掲げる承認を受けようとする互助会です。
[提出時期]
特に定められていません。
[提出方法]
申請書を2部作成し、添付書類とともに、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
- ①互助会の設立に係る条例 1部
- ②互助会の定款又は規約 1部
- ③互助会の決算書(直前事業年度に係るもの) 1部
- ④互助会の予算書(現事業年度に係るもの) 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
互助会の主たる事務所の所在地の所轄税務署へ提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。
[備考]
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参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/