HOME > 税務手続の案内 > 源泉所得税関係 > 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請

年末調整による不足額徴収繰延の承認申請

[概要]
 年末調整による不足額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が通常の月の平均金額の70%未満となる場合に、その不足額の徴収の繰延べを受けるために行う手続です。

[手続根拠]
 所得税法第192条2項、所得税法施行令第315条、第316条

[手続対象者]
 不足額の全額を本年最後に支払う給与から徴収すると12月分の税引後の給与の金額が本年1月から11月までの税引後の給与の平均月割額の70%未満となる人で、繰延べの承認を受けようとする人

[提出時期]
 承認を受けようとする年度の最後の給与の支払を受ける日の前日までに提出してください。

[提出方法]
 申請書を作成の上、給与の支払者を経由してその給与の支払者の所轄税務署へ提出してください。

[手数料]
 手数料は不要です。

[添付書類・部数]
 -

[申請書様式・記載要領]

Get Adobe Reader PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

[提出先]
 給与の支払者を経由して、その支払者の所得税の納税地の所轄税務署長に提出してください(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「国税庁紹介」の「所在地及び管轄」をご覧下さい。)。

[受付時間]
 8時30分から17時までです。

[相談窓口]
 最寄りの税務署(源泉所得税担当)

[審査基準]
 -

[標準処理期間]
 -

[不服申立方法]
 処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、その処分をした税務署長に対して異議申し立てをすることができます。

[備考]
 -

参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/

T-SHIENのサービス

匿名見積ツール

Point.1 最適な税理士が見つかる!T-SHIEN税理士 マッチング

依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。
税理士事務所検索

Point.2 全国の税理士事務所を検索できます。

ご希望の地域、予算、対応業務やおススメから全国の税理士事務所を検索することができます。税理士事務所によって、こだわりやサービスが違うことはよくあります。税理士事務所に何を依頼したいか明確にしたうえで、活用しましょう。
担当者検索

Point.3 日本初!!税理士事務所の担当者が検索できる!!

日本初の全国の税理士事務所の担当者情報を検索できるサービスです。 最初は、所長税理士が対応してくれたけど、業務がはじまったら担当が変わるといったことはよくあること。事前に担当者を選ぶことで、契約後も安心です。
会社設立ひとりでできるもん

はじめての方へ

お役立ち情報

税理士口コミ件数ランキング

1位

エクセライク会計事…
(東京都)

口コミ件数:25件

2位

上前税理士事務所
(東京都)

口コミ件数:22件

3位

三神拓也税理士事務所 (東京都)

口コミ件数:12件

4位

日下会計事務所 (東京都)

口コミ件数:7件

5位

宮永会計事務所 (東京都)

口コミ件数:5件

税理士の方はこちら