給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
[概要]
給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために行う手続です。
なお、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、住民税に関する事項が追加され、個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した様式となっています。
《総務省ホームページへのリンク》
個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について
[手続根拠]
所得税法第194条、所得税法施行令第316条の2、所得税法施行規則第73条、73条の2、所得税基本通達194~198共-3、地方税法第45条の3の2、第317条の3の2、地方税法施行規則第2条の3の2、第2条の3の3
[手続対象者]
給与所得者
[提出時期]
その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出してください。
また、当初提出した申告書の記載内容に異動があった場合には、その異動の日後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに異動の内容等を記載した申告書を提出してください。
[提出方法]
申告書に該当する事項等を記載した上、給与の支払者へ提出してください。
(注) この申告書は、本来、給与の支払者を経由して税務署長(平成23年分については税務署長及び市区町村長となります。)へ提出することになっていますが、給与の支払者は、税務署長及び市区町村長から特に提出を求められた場合以外は、提出する必要はありません(給与の支払者が保管しておくことになっています)。
[手数料]
手数料は不要です。
[添付書類・部数]
勤労学生控除を受ける場合には、勤労学生に該当する旨を証する書類 1部
[申請書様式・記載要領]
[提出先]
[提出方法]欄参照。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
[相談窓口]
最寄りの税務署(源泉所得税担当)、住民税に関する事項については最寄りの市区町村
[審査基準]
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[標準処理期間]
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[不服申立方法]
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[備考]
国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。この申告を行わない場合は、月々(日々)の源泉徴収の際に受けることのできる諸控除が受けられず、また年末調整も行われないことになります。また、2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
なお、適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。
参照元 : 国税庁 http://www.nta.go.jp/